お知らせ

Vol.347 2019年は変化と準備の年

2019/01/18 アーテック倶楽部ニュース

鳥居です。ご挨拶が遅くなりましたが、明けましておめでとうございます。本年もアーテック倶楽部ニュースを宜しくお願い致します。
無事、我が家の三姉妹にもサンタクロースが来た様で喜んでおりました。私事ですが、只今減量に取り組んでいます。昨年10月から始め、人生最大72 kgから現在69 kg(175 cm)です。無事正月太りの難は逃れましたが、今69 kgの壁に阻まれています(笑)頑張ります!

★☆2019年は変化と準備の年☆★

いよいよ2019年で平成が終わってしまいますね。食事を提供する事業や業務を運営する皆様にとって変化に対する準備をする1年になります。今回のテーマは消費税の引き上げです。引き上げ自体も嬉しくはない事ですが、今回の増税は少々複雑です。

■消費税の引き上げ

ご存知の様に、2019年10月1日から、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%に引き上げられると同時に、消費税の軽減税率制度が実施されます。
軽減税率制度とは特定の品目だけ、旧税率である8%が適用される税制度です。軽減税率が適用される品目は下記2品目です。

  • 飲食料品
  • 週2回以上発行される新聞(定期購読契約に基づくもの)

今回は特に飲食料品の内容を確認していきます。
飲食料品とは、食品表示法に規定する食品をいいます。ただし飲食料品でも適用と適用外の物がありますので注意が必要です。

<適用>
  • スーパー等での購入品(肉・野菜・魚等)
  • テイクアウト/宅配等
  • 有料老人ホーム等で行う飲食料品の提供(1食640円以下且つ1日1690円まで)
<適用外>
  • 酒類
  • 外食(イートイン)
  • ケータリング(出張調理/食品提供)

豆知識として、みりん・料理酒は酒税法に規定する酒類(アルコール分が一度未満に限る)に該当しなければ軽減税率の対象となります。

軽減税率制度が適用される事により経理業務の煩雑化が予想されます。すでに検討されている所が殆どだと思われますがシステムの導入や改修等、事前準備をしっかり行いましょう。

出典:国税庁HP 国税庁軽減税率制度対応室 消費税の軽減税率制度に関するQ&A


最新機器で極狭スペースの有効活用&人手不足の解消!

東2ホール(2-A11)でお待ちしております!!

2019年2月19日(火)~22日(金)に東京ビッグサイトで行われます、国際ホテルレストランショー・フードケータリングショー・厨房設備機器展の3展合同の展示会にグループ会社の「服部工業」と一緒に出展する事になりました。

当日のブースでは、小スペースで使える画期的な最新の加熱機器・冷機器展示に加え攪拌機付涼厨回転釜での実演を行い、人手不足の解消を体験できます。また、2月22日(金)11:00~セミナーも開催します。是非ご登録をお願いします。

招待状が必要な方は施設名、お名前、ご連絡先、送付先住所を明記の上、メールかFAXでご連絡下さい。
FAX:0120-842-860 または メール:artec@842581.com まで