お知らせ

vol.229 改正薬事法 一般用医薬品販売制度について!

2009/03/20 アーテック倶楽部ニュース

事務局に、異動や退職のご連絡を下さった皆様、ありがとうございました。ご連絡と一緒にニュースへの励ましのお言葉なども頂きまして、本当にありがとうございました。新しい環境では最初はご苦労があるかと思いますが、皆様の新天地でのご健康とご多幸を心よりお祈り申し上げます。

◆改正薬事法 一般用医薬品販売制度について◆

2006年、46年ぶりに薬事法が一部改正され、医薬品の販売方法が変更されることになりました。そして、その施行がいよいよ、せまってきました。今回の改正によって一部規制緩和されて、消費者にとっては、医薬品を買えるところが増えたり、薬を買う際いろいろ説明してもらえたり、とても良くなるようですよ。

●1.なぜ大衆薬(一般用医薬品)の販売方法が変わるの?
おおよそ医薬品には効きめ(効能・効果)以外にリスク(副作用など)があります。 ですから、購入者に合った大衆薬を安心して使っていただくため、リスクを最小限に抑え、効きめを最大限に発揮させるようリスクの程度に応じて、専門家がアドバイスすることとしたものです。

●2.どう変わるの?
医薬品のリスク分類

一般用医薬品をリスクに応じて一類〔リスクが特に高い〕・二類〔リスクが比較的高い〕・三類〔リスクが比較的低い〕と3つに分類します。そのリスクに応じて専門家が適切なアドバイス(情報提供、相談対応等)をします。

登録販売者 (新しくできた一般用医薬品の専門家)

薬剤師以外に登録販売者(都道府県の試験に合格した人)という新しい専門家ができ、一般用医薬品の販売に従事することとなります。 第一類の医薬品は薬剤師でなければ、販売できませんが、リスクの低い第二・三類の医薬品については、登録販売者でも販売できるようになるのです。 また、情報提供の必要性にも差が設けられています。第一類の医薬品の場合は買う側が求めなくても薬剤師は情報提供することが義務となり、第二類の医薬品の場合は情報提供をするように努めなくてはなりません。

医薬品の表示、陳列

リスクの分類が医薬品の外箱に表示されます。店舗では、購入する人にリスクの程度がよく分かるようにリスク分類ごとに医薬品を陳列します。
●3.いつから変わるの?
○ 販売制度は平成21年6月1日から変わります。
○ リスク分類については平成19年4月1日より明らかにされています。
○ 登録販売者の試験は平成20年度から行われています。

最近、薬局やドラッグストアでは積極的に栄養士を採用しているところが増えてきているそうです。
登録販売者の資格取得をバックアップしてくれ、栄養相談や健康食品・サプリメントのアドバイスも行える、登録販売者としての活躍が期待されているようです。
生活習慣が起因する病気を改善するには、薬物治療以外にもケアが必要です。
また減塩食や低タンパク食などの食品を販売する上で、的確なアドバイスが求められることから、これらに対応できる栄養士を配置した取り組みを始めているようです。
今後さらに栄養士の活躍の場が広がっていく事に期待ですね!!!

参考HP:厚生労働省