みんなの知恵袋

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消費期限について

消費期限について、食品衛生法では以下のように記載されています。(平成10/6/12最終改正)

◆消費期限◆

定められた方法により保存した場合において、腐敗・変敗その他の食品の劣化に伴う衛生上の危害が発生するおそれがないと認められる期限を示す年月日のことです。
基本的に品質が劣化しやすく、製造後、製造日を含めておおむね5日以内に消費すべき食品につけられる表示です。

【例】
食肉、生麺類、弁当、調理パン、惣菜、生菓子類、その他

◆品質保持期限(賞味期限)◆

定められた方法により保存した場合において、食品のすべての品質が十分保たれていると認められる期限を示す年月日のことです。
ただし、製造日から品質保持期限までの期間が3ヶ月を超えるものについては、「年月」で表示してもよいことになっています。消費期限表示の食品に比べ、品質が比較的劣化しにくい食品につけられる表示です。

【例】
清涼飲料水、食肉製品、魚肉ソーセージ、冷凍食品、 即席麺類、魚肉練り製品、牛乳、乳製品、その他

消費期限は傷みやすいものに付けられる期限で、賞味期限は6日以上日持ちのする食品に付けらける期限です。でも、意味合いはちょっと違っていて簡単に言えば消費期限は食べて安全な期限で、賞味期限は食品の品質が保たれている期限となります。(例外もあります)どちらも定められた方法により保存した場合と記載されていますから、保存方法を守らなければ期限内でも腐敗します。 食品衛生法では保存方法について以下のように記載されています。

◆保存方法表示の義務付け◆

食品の品質が保たれる期間は、保存される場所の温度や湿度といった保存状態に左右されます。期限(消費期限・品質保持期限)は「定められた方法により保存する」ことを前提に決められていますので、流通の際や家庭においても十分可能な保存方法を適切に表示することが義務づけられました。食品に表示される期限は、開封する以前の品質を保証するものです。開封後は保存状態にもよりますが、表示されている期限よりも早く劣化しますので注意が必要です。

◆期限の設定、何を根拠に期限日を決めるか?◆

これらの日付の設定は、食品の特性や、製造時の衛生状態を把握している製造業者自身が行います。その際には、理化学試験、細菌試験、官能試験などを行い、科学的・合理的な根拠に基づいて期限が設定されます。また製造者は、食品の期限表示について消費者から質問などがあった場合には、可能な範囲で説明して理解を深めてもらうようにすべきです。なお、輸入食品等の場合は、基本的に輸入業者が期限の設定を行います。

◆なぜ、期限表示ができたか?◆

以前の食品は製造年月日だけの表示が一般的でした。しかし、現代は冷凍技術と製造加工技術の進歩、輸入食品の増加と販売形態の変化などにより、これまでの経験的知識では品質劣化に関する適切な判断が困難になってきました。販売形態の変化で例えれば、コンビ二のお弁当などですが、複数の食品を組み合わせて別の食品として販売するというように、「製造日」をはっきりと特定することが困難になっています。そして多くの消費者が「この食品はいつまで大丈夫なのか?」という情報を求めました。これが期限表示の始まりです。